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11.92018
「所有者不明土地特措法」の一部、11月15日に施行
国土交通省は、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部を11月15日に施行すると発表しました。同法は、所有者の特定等に多大なコストを要する所有者不明土地が公共事業の推進等の場面でその用地確保の妨げとなり事業全体の遅れの一因となっていたので、その対策を講じることを目的とし、6月13日に公布されていました。必要な公的情報について行政機関が利用できる制度や、特定登記等未了土地の相続登記等に関する特例を新設し、所有者の探索を合理化したようです。また、「地域福利増進事業」の創設等によって所有者不明土地の活用を円滑化し、法に定める道路、公園等のほか、被災市町村の区域内や同種の施設が著しく不足している区域内における購買施設及び教養文化施設の整備に関する事業、国又は地方公共団体による庁舎の整備に関する事業等を規定した所有者不明土地の利用を円滑化する仕組みに関する規定の施行期日を平成31年6月1日とするようです。