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12.182018
住宅ローン減税、控除期間を3年間延長を発表
政府与党は、「平成31年度税制改正大綱」を決定し、住宅ローンの控除期間を3年間延長することを発表しました。消費税率引き上げを踏まえた需要変動の標準化に当たっては、住宅取得対策として平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住に供した場合について、住宅ローン現在の控除期間を現行10年から3年間延長する措置を設けるとのことです。その際、11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設け、所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除し、この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補てんするかたちになるようです。住宅市場に係る対策については、住宅投資の波及効果に鑑み、これまでの措置の実施状況や今後の住宅市場の動向等を踏まえ必要な対応を検討していくとのことです。