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12.252018
国土交通省、住宅瑕疵担保履行制度に関し「基準日届出手続」の電子化も検討
国土交通省は、住宅瑕疵担保履行制度において、建設住宅性能評価書が交付された新築住宅に関する相談体制、裁判外の紛争処理体制を整備しており、(公財)住宅リフォーム・紛争処理センターの電話相談で受け付け、解決しなかった場合は、「弁護士・建築士による専門家相談」もしくは「指定住宅紛争処理機関によるADRの実施」を紹介するという体制を整えているとのことです。今回は、その利用実態などを踏まえ、消費者保護の充実策と事業者の手続きの合理化・簡素化について方向性を示し、消費者自ら自宅が紛争処理制度の対象住宅かどうかが簡単に確認できる体制の構築を図るほか、評価住宅や保険付き住宅のリフォーム物件や住宅瑕疵担保責任任意保険の対象住宅についても一定条件を満たせば紛争処理制度の対象住宅に含める案を提示したようです。また、保険法人の認可や住宅瑕疵保険に関する手続きの合理化・簡素化を進めるほか、件数が多く反復性の高い「基準日届出手続」については、電子化も検討しているとのことです。