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国土交通省、小規模不動産特定共同事業の実務講習の第1号を指定

国土交通省は、小規模不動産特定共同事業の普及・促進を行っており、今回は、「小規模不動産特定共同事業に関する実務についての講習」として日本ビルヂング経営センターの指定申請、審査を経て、同センターが実施予定の講習を第1号として指定することになったことを発表しました。この講習によりクラウドファンディング等を活用した不動産のリノベーション等を行う管理者を育成することを通じ、地域における不動産の利活用の促進を期待しているようです。小規模不動産特定共同事業を行なうには、投資家への勧誘や契約内容の説明等につき指導管理を行なう業務管理者を事業所ごとに置く必要があるため、業務管理者となるための要件の一つである「主務大臣が指定する小規模不動産特定共同事業に関する実務についての講習」として、同センターは6月より「小規模不動産特定共同事業業務管理者講習」を開始するとのことです。同センターの「(仮称)小規模不特事業講習」は、同センターの「ビル経営管理口座」の修了者が対象であり、ウェブ講義の受講、ワークショップの参加、修了試験の合格者を修了要件としており、申し込み受付期間は9月1日~10月31日で、履修期間は11月1日~2020年3月31日までとなっています。

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