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12.92019
「建築基準法施行令の改正政令」を閣議決定へ
「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。火災発生時の火災拡大を防ぎ、定めている防火避難関係規定について建築物の特性に応じて基準の設定や既存の規定の合理化が可能になったことから、規定について見直しを実施し、遊戯施設の構造基準の具体化等の所要の改正を行なうとのことです。防火・避難関係規定については、窓その他の開口部を有しない居室についてその区画する主要構造部を耐火構造等としなければならない、とされているところを『避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する居室については対象から除く』とし、また一定の用途や規模等の建築物は敷地内の通路の幅員を1.5m以上としなければならなかったところを『階数が3以下で延べ面積200平方メートル未満の建築物については、0.9m以上確保すればよい』としており、遊戯施設の客室部分の構造については、『客席にいる人が他の構造部分に触れることにより危害を受けるおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない』と定め、公布は12月11日、施行は2020年4月1日になるようです。