ブログ

「土地基本法等の一部を改正する法律案」が閣議決定へ

1988年の法制定以来初の見直しとなる「土地基本法等の一部を改正する法律案」が閣議決定し、所有者不明土地等問題の観点から土地政策を再構築するとともに、国土調査法等も改正して地籍調査の円滑化・迅速化を一体的に措置するとのことです。土地の適正な利用・管理の確保において、法の基本理念等で土地の適正な「利用」「管理」の必要性を明示するほか土地所有者が負うべき適正な利用・管理に関する責務も明確にし、国・地方公共団体の講ずるべき施策に関しても、この土地の適正な利用・管理の視点から見直し、「土地基本方針」を創設するようです。所有者不明土地・管理不全土地の発生を抑止・解消するためには地籍調査の見直しが必要とのことで、具体的には2020年度を初年度とする新たな国土調査事業十箇年計画を策定し、所有者探索のための固定資産課税台帳等の利用といった調査手続きを見直し、地域特性に応じた効率的な調査手法の導入等を盛り込み、地籍調査の優先実施地域での進捗率を現在の約8割から9割に引き上げるもようです。

関連記事

GlobalSign SSL

SSL GMOグローバルサインのサイトシール
お客様のご入力された内容は、実用化最高レベルの暗号技術(SSL256ビット)によって暗号に変換された上で送信されます
ページ上部へ戻る