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2.102020
「都市再生特別措置法等一部改正の法律案」、閣議決定へ
「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制、移転促進、防災まちづくりを推進し、頻発・激甚化する自然災害へ対応するとのことです。また、駅前等における歩行者空間の不足や商店街のシャッター街化等の課題への対応として、まちなかに多様な人々が集い交流する「居心地が良く歩きたくなる」空間の形成、そして、安全なまちづくりにおいて、開発許可制度の見直しや住宅等の開発に対する勧告・公表等により災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制、移転の促進、「防災指針」の作成など災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進していくもようです。魅力的なまちづくりにおいては、都市再生整備計画に「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりに取り組む区域を設定して公共による車道の一部広場化と民間によるオープンスペース提供等、官民一体で取り組むにぎわい空間の創出やまちなかを盛り上げるエリアマネジメントを推進し、また、居住誘導区域内における病院・店舗などの用途・容積率制限を緩和して日常生活に必要な施設の立地を促進するなど、居住エリアの環境向上を推進するとのことです。