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3.92020
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が閣議決定されたと発表
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」(賃貸管理適正化法)が閣議決定されたもようです。単身世帯の増加により生活基盤としての重要度が増している賃貸住宅ではあるものの、管理業務の実施にあたり管理事業者とオーナー・入居者との間のトラブルの増加、特にサブリース事業者における家賃保証等の契約条件誤認に由来とするトラブルが社会問題化していることもあり、諸問題へ対応すると共に管理業の適正化を図ることが狙いのようです。法律案は、(1)サブリース事業者と所有者の間の賃貸借契約適正化に係る措置、(2)賃貸住宅管理業に係る登録制度を創設する、といった2点を規定したとのことです。(1)においては、すべてのサブリース事業者に対する「不当な勧誘行為の禁止」と「賃貸借契約締結前の重要事項説明」を義務付け、サブリース事業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営を勧誘する者についても規制の対象となり、また、(2)については、賃貸住宅管理業を経営する際、管理戸数が一定規模以上の場合においては国土交通大臣への登録を義務付け、登録事業者については、業務管理者の選任、管理受託契約締結前の重要事項説明、財産の分別管理、委託者への定期報告等を義務付けるとしたとのことです。