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「土地基本方針」と「国土調査事業十箇年計画」が閣議決定

「土地基本法等の一部を改正する法律」に基づき策定された「土地基本方針」と地積調査等の迅速・効率的な実施を図るための「国土調査事業十箇年計画」が閣議決定されたとのことです。土地基本方針では、改正土地基本法で規定されている理念・基本施策に基づき、今後の当面の施策の方向性を具体化しており、主な内容は、「低未利用土地の需要喚起と取引のマッチング、有効利用の誘導」に向けて、低未利用地の適切な利用・管理を促す税制特例措置やランドバンク活用等を推進し、「管理不全土地等対策の促進等を図る取り組みの推進」において管理不全の空き地・空き家対策の推進や民法・不動産登記法の改正に向けて検討を進め、「土地の境界および所有者情報の明確化」に向けて、国土調査事業十箇年計画に基づいて新たな調査手続きの活用、地域特性に応じた効率的な調査手法の導入促進・地積調査の円滑化・迅速化を進めていくとのことです。なお、土地基本方針に即して策定した国土調査事業十箇年計画(2020~29年度、第7次計画)には、国土調査法等の改正に基づく新たな調査手続きの活用や地域特性に応じた効率的な調査手法の導入を促進する旨を記載しており、効率的な調査手法の導入により、第6次十箇年計画における実績事業量である約1万平方キロメートルと比較して1.5倍の進捗となるといった計画事業量を1万5,000平方キロメートルに設定し、「対象地域全体での進捗率」に加えて「優先実施地域での進捗率」も提示し、優先実施地域では現在の79%から10年後には87%に、調査対象地域全体では、現在の52%から57%とする目標を掲げているもようです。

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