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「都市再生特別措置法等の一部改正法律案」が参議院で可決、成立へ

災害危険区域等に係る開発許可基準の見直しや「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり計画の策定等を盛り込んだ「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」が参議院で可決し、成立したことを発表しました。安全なまちづくりに向け、災害ハザードエリアにおける新規立地を抑制し、ハザードエリアからの移転を促進するため市町村による移転計画制度を創設するとのことです。また、立地適正化計画の居住誘導区域から災害レッドゾーンを原則除外し、立地適正化計画の居住誘導区域内で行う防災対策・安全確保策を定める「防災指針」の作成を盛り込んでいるようです。「居心地が良く歩きたくなる」まちなかを創出するためにも市町村が作成する都市再生整備計画に「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりに取り組む区域を設定し、駅前のトランジットモールの整備など歩行者空間の創出等を官民一体で推進し、道路・公園専有の円滑化によりまちなかを盛り上げるエリアマネジメントを推進していくとのことです。なおこの法律は一部を除き、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されるようです。

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