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「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が参議院で可決、成立へ

「サブリース業者(特定転貸事業者)とオーナーとの間の賃貸借契約の適正化に係る措置」と「賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設」を骨子とする「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が参議院で可決、成立したとのことです。賃貸経営を管理業者に一任する「サブリース契約」をめぐるトラブルが社会問題化し、また、賃貸住宅の管理を業者に委託するオーナーが増加傾向にあることから、これらの適正化を図ることが重要とされていることもあり、サブリース業者に対して、(1)家賃支払い、契約変更に関する事項等について著しく事実に相違する表示、実際よりも著しく優良・有利であると誤認するような広告表示を禁止すること(2)特定賃貸借契約(マスターリース契約)勧誘時に家賃の減額リスクなど相手方の判断に影響を及ぼす事項について故意に事実を告げず、または不実を告げる行為を禁止すること(3)マスターリース契約の締結前に、家賃、契約期間等を記載した書面をオーナーに交付して説明する(重要事項説明)等を義務付けるとのことです。これらに違反した場合、業務停止処分や罰則が科せられ、サブリース業者だけでなく、建設業者などサブリース業者と組んで勧誘を行う者についても規制の対象となり、また、現行の賃貸住宅管理業者登録制度とは別途の登録制度を創設し、賃貸住宅管理業を営む事業者の登録を義務付けるとのことです。管理戸数が一定規模に満たない事業者(200戸未満となる予定)は登録が免除されるものの、登録された賃貸住宅管理業者は、事務所ごとに管理業務の管理および監督を行う「業務管理者」を置くことを義務付け、また、登録制度の中身やサブリース事業者の勧誘等については別途ガイドラインが策定されるようです。

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