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6.232020
都市再生機構と内閣府、災害時における『住家の被害認定業務支援』で協定を締結
都市再生機構(UR都市機構)は、内閣府と災害時の住家の被害認定業務支援に関する協定を締結しました。平時では、UR都市機構が派遣を予定している支援職員の技術力向上に努め、住家の被害認定業務に係る情報を共有すること、そして、災害発生時には、住家の被害認定業務の内容の説明や実施計画の策定に係る助言、また、現地調査の実施に係る助言などを協力して行い、被災自治体の被害認定業務を支援するとのことです。この協定に基づき、都市再生機構と内閣府は、被災都道府県への支援を通じて災害対策基本法により市町村長が実施する住家の被害状況調査に係る業務の迅速化・円滑化を目指していくとのことです。