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国土交通省、水害リスク情報の重説を義務づけ

水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を、不動産取引時の重要事項説明として義務付けるための宅地建物取引業法施行規則の一部を修正する命令が、17日に公表されたもようです(施行は8月28日)。
具体的な説明方法等を明らかするため、運用の考え方(ガイドライン)・宅地建物取引業法の解釈の内容追加も同時に行なわれたとのことです。
大規模水害が相次ぐ中、不動産取引時の契約締結の意思決定において水害リスクに係る情報が重要な要因となっていることから、国土交通省は2019年7月、不動産関連団体を通じて、不動産取引時にはハザードマップを提示し、取引の対象となる物件の位置等について情報提供するよう協力を依頼していたとのことです。
施行規則の改正により、重要事項説明の対象項目に「水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地」を追加し、説明を義務付けし、賃貸、売買問わず対象となるもようです。
ガイドラインでは、具体的な説明方法として「水防法に基づき作成された水害(雨水出水・高潮・洪水)ハザードマップを提示し、対象物件のおおよその位置を示す」としたとのことです。
ハザードマップは、「市町村のホームページに掲載されているもの又は市町村が配布した印刷物を印刷したものであって、入手できる最新のものを使うこと」としたようです。
また、説明にあたっては、「ハザードマップ上に記載された避難所について、かつその位置を示すことが望ましい」としたほか、「対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が認識違いすることがないよう配慮すること」としているとのことです。

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