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令和3年4月1日に改正建築物省エネ法が施行

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」が、2021年(令和3年)4月1日より施行されることとなりました。
この度の改正によって省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、非住宅部分の床面積の合計の下限を2,000平方メートルから300平方メートルに引き下げるようです。これと共に基準適合義務の対象範囲も拡大されるもようです。
また、小規模の住宅・建築物(床面積合計が300平方メートル未満のもの)の設計の際に、建築主に対して省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することが、建築士に義務付けられる制度も創設されるとのことです。
さらには、地方公共団体がその地方の自然的社会条件の特殊性に応じて、条例で省エネ基準を強化できることとするようです。

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