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都市再生特別措置法施行令および都市計画法施行令の改正

24日、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」および「都市再生特別措置法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたとのことです。
安全で魅力的なまちづくりを推進するため、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」が6月10日に公布され、今回、改正法のうち災害リスクの高い区域における開発抑制に係る部分の施行期日を定めるとともに、法改正に関連した都市再生特別措置法施行令および都市計画法施行令の改正を行なったようです。
法改正では、(1)「災害レッドゾーン」(災害危険区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域その他政令で定める区域)内での住宅等の開発について、市町村長の勧告に従わない場合はその旨を公表できることとする、(2)浸水ハザードエリア等について、市街化調整区域における住宅等の開発許可を厳格化し、市街化調整区域において特例的に開発が認められる区域を都道府県が条例で指定する場合、浸水ハザードエリア等が除外されることとなるよう政令で基準を規定する、としていたとのことです。
今回の政令改正では、(1)に関連し、災害レッドゾーンの区域として、急傾斜地崩壊危険区域を規定。(2)については、条例で区域を指定する際の政令で定める基準として、原則、「災害危険区域」「地すべり防止区域」「土砂災害警戒区域」「急傾斜地崩壊危険区域」「浸水想定区域のうち、洪水等が発生した場合に、建築物の浸水や損壊により、住民の生命等に危害が生ずるおそれのあると認められる土地の区域」を除外することを規定したようです。

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