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12.102020
住宅ローン減税の特例、入居期限を22年末まで延長
政府・与党が2021年度税制改正で検討する住宅ローン減税の見直しの全容が判明したようです。13年間の控除が受けられる特例は入居期限を22年末まで延長し、対象物件の面積要件も緩和し、マンション・戸建てとも床面積50平方メートル以上から40平方メートル以上に広げ、50平方メートル未満の場合は1千万円の所得制限を設けるようです。
近く与党の税制調査会で最終決定し、10日ごろにまとめる与党税制改正大綱に盛り込むとのことです。
契約から入居まで一定の時間がかかる場合も多いため、新築注文住宅は21年9月末、マンションや中古住宅は同11月末までの契約が条件になる見通しのようです。
面積要件も新たに40平方メートル以上50平方メートル未満の物件も対象に加え、夫婦だけで住む場合なども想定し、小規模物件の購入も税制で後押しできるようにするとのことです。
都市部の小規模物件を投資目的で転売するようなケースは税制優遇に不穏当なため、1千万円の所得制限を設けるようです。