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長期優良住宅の普及に関する法律一部を改正

5日に、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案が閣議決定されました。
日本の住宅市場は、量は足りている一方で、耐震性や省エネルギー性能が不十分な住宅ストックが数多く存在しており、長期優良住宅の認定促進等による住宅の質の発展や、既存住宅を安心して購入できる環境を整備し、既存住宅流通市場の活性化につなげるとのことです。
長期優良住宅の普及促進にあたって、長期優良住宅法と品確法を改正し、共同住宅については区分所有者がそれぞれ認定を受ける形式から、管理組合が一括して認定を受ける住棟認定に変更するようです。
さらに、賃貸住宅の特性を踏まえた基準を設定するなど、共同住宅の認定基準の合理化等を進め、合わせて、住宅性能評価を行なう民間機関が住宅性能評価と長期優良住宅の基準の確認を併せて実施できるようにすることで、認定手続きの効率を上げるようです。
この施策により、令和1年には113万戸だった認定長期優良住宅ストック数を、令和12年には約250万戸に引き上げる計画とのことです。

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