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賃貸住宅管理業法、施行日は6月15日

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行期日を定める政令」および「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令」が16日、閣議決定されました。同法の賃貸住宅管理業の登録制度に係る部分の施行日は、6月15日とされています。サブリース事業者と所有者との間の賃貸借契約(特定賃貸借契約)の適正化に係る措置については、2020年12月15日に施行されているとのことです。一部改正の政令では、賃貸住宅管理業者の登録更新に必要な手数料を1万8,700円と制定し、オンライン申請の場合は1万8,000円とします。

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