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9.212021
長期優良住宅、賃貸の認定基準で具体案
国土交通省は16日、第2回「長期優良住宅認定基準の見直しに関する検討会」(座長:松村秀一東京大学大学院工学系研究科特任教授)を開催しました。今回の会合では、賃貸住宅の特性を踏まえた基準の設定等について検討したようです。ワンオーナーの住宅で賃貸借契約書等に基づき修繕や維持管理の際に住戸へ立ち入ることが可能な場合は、共同住宅に対する現行基準である「専用配管が専有部分に設置されていないこと」「専用部分に立ち入らずに横主管に到達できる経路を設けること」を適用しないことを示したとのことです。「躯体天井高が2,600mm以上であること」についても、専用配管の設置が可能な床下空間等の高さを含むことを可能としたようです。委員からは「ワンオーナーの定義を明確化した方がいい」「賃貸から持ち家になった場合どのように対応するのか想定しておくべき」「長期優良住宅への申請は着工前で、賃貸借契約書がまだない段階であることから、それを踏まえた制度設計が必要」「入居者の負担にならないよう配慮が求められる」などの意見がありました。そのほかの認定基準については、「住宅性能評価における省エネ対策に係る上位等級の創設」について、前回検討会で発表した案同様、ZEH水準の等級として断熱等性能等級5、一次エネルギー消費性能等級6を新たに設定した上で、断熱等性能等級と一次エネルギー消費性能等級、両方の評価取得を必須項目としたようです。同制度についても近日パブリックコメントを開始する考えのようです。「共同住宅等に係る規模の基準の見直し」も、前回案と同様に床面積の基準を40平方メートルへ引き下げるとした上で、所管行政庁が地域の実情に応じて強化することを可能としたとのことです。また、「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」(5月成立・公布)で、共同住宅の住棟認定を導入したことを受け、従来の住戸ごとの評価に加えて、住棟全体で評価する方法を採用するもようです。