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12.142021
住宅ローン減税、4年間延長し控除率引き下げ
政府与党は10日、「令和4年度税制改正大綱」を決定しました。2021年で適用期限切れを迎える住宅ローン減税は、適用期限を4年間延長(25年)とした上で、控除率は現行の1%から0.7%へと引き下げるもようです。新築住宅の控除期間は、10年から13年へ延長となり、長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅など、環境性能や省エネ性能が高い住宅について、控除限度額を上乗せするようです。長期優良住宅・低炭素住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円。適用対象者の所得要件は3,000万円から2,000万円へと引き下げられるもようです。住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置は、非課税限度額を良質な住宅について1,000万円とした上で2年間延長し、認定住宅に係る投資型減税(所得税)は、対象にZEH水準省エネ住宅を追加した上で2年間延長するとのことです。土地に係る固定資産税については、コロナ前の地価の上昇に伴う負担の急増と、新型コロナウイルスの影響等による経済社会情勢の悪化等を踏まえ、商業地等における課税標準額の増加を評価額の5%から2.5%に抑制(税額上昇分を半減)する激変緩和措置を講じるもようです。省エネ性能に優れた住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)の普及促進に係る登録免許税、不動産取得税、固定資産税の特例措置については、2年間延長し、新築住宅に係る固定資産税の減額措置についても2年間延長するとのことです。