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不動産IDルール、年度内に中間とりまとめ

国土交通省は17日、4回目の不動産IDルール検討会(座長:牛島総合法律事務所弁護士・田村幸太郎氏)を開催し、中間とりまとめ案を示しました。不動産IDは、不動産登記簿の不動産(土地)番号(13ケタ)と特定コード(4ケタ)で構成されており、特定コードは、不動産番号のみで対象を特定できない場合にルールに基づき付し、それ以外の場合は「0000」とします。特定コードのルールは、(1)土地・戸建て・非区分建物全体・区分所有建物の専有部分(分譲マンションの部屋ごと等)、(2)商業用(オフィス・店舗等)フロアごと、(3)居住用(賃貸マンション等)部屋ごと、(4)区分所有建物全体で区分して設定するようです。不動産ID活用の前提として、個人情報保護の観点では、住所・地番と同様の性質を持つ(不動産登記簿と照合すれば所有者の識別可)ため、現行実務の範囲内で取り扱う分には、特段新たな対応を要さないことを明確化しました。活用の留意点として、既存住宅や複数筆を集約した土地の取引など、複数のID入力が想定できる場合、あらかじめどのIDを利用するか、ユースケースに応じ各主体・主体間において明確化する必要があるとしたようです。誤入力は、住所・地番等の情報相違と同様、その都度訂正できれば問題ないとしていますが、IDが紐付けられた情報をどのように利用するかは、個別のユースケースごとに、個人情報の観点等も踏まえ各主体が決定するべきと示したようです。今後の課題として、IDと不動産取引情報の紐付けを進めるとともに、不動産関連情報(不動産管理や生活インフラに関する情報等)との紐付けを挙げました。また、不動産番号の把握のためには不動産登記簿の取得が前提となっているようですが、不動産番号の確認の容易化に向けて、地番・不動産番号等のベース・レジストリ整備が進み、官民が活用しやすくなることが望ましいとしたようです。関係省庁が一体となって、より簡易・低廉に不動産番号を確認する手法を検討すべきとしているようです。国・自治体が保有する都市計画情報やハザードマップ情報等、IDの活用が見込めるデータについて、種別や整備状況等を整理の上、IDの紐付けに向けた検討も必要と示したとのことです。

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