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住宅ローン減税、子育て世帯等限定で借入限度額維持

政府与党は14日、「令和6年度税制改正大綱」を決定しました。住宅ローン減税については、2024年以降の新築住宅から借入限度額の縮小が予定されていたようですが、子育て世帯・若者夫婦世帯に限定して借入限度額と床面積要件(40平方メートル)を維持するようです。新築住宅・買取再販の借入限度額は、長期優良住宅・低炭素住宅が5,000万円、ZEH水準省エネ住宅4,500万円、省エネ基準適合住宅4,000万円。土地に係る固定資産税については、現行の課税負担調整措置と、市町村等が一定の税負担の引き下げを可能とする条例減額制度を3年間(24年4月1日~27年3月31日)延長するようです。土地等に係る不動産取得税の特例措置についても、3年間(同)延長するとのことです。住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置については、3年間(24年1月1日~26年12月31日)延長。認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除は2年間(24年1月1日~25年12月31日)延長するようです。また、新築住宅に係る固定資産税の減額措置も2年間(24年4月1日~26年3月31日)延長。省エネ性能等に優れた住宅の普及促進に係る特例については、登録免許税の特例は3年間(24年4月1日~27年3月31日)、不動産取得税・固定資産税は2年間(24年4月1日~26年3月31日)延長されるとのことです。

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