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建設業法等改正法、12月13日に一部施行

「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」等が6日、閣議決定しました。価格転嫁対策や現場管理効率化のため、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の一部の改正規定について、13日から施行するようです。契約書の法定記載事項の追加、価格転嫁協議の円滑化の促進などの改正規定のうち、監理技術者等の専任義務の合理化について、金額と兼務可能な現場数を定めたようです。工事現場に専任しなければならないこととされている監理技術者等について、情報通信技術などにより工事現場の状況の確認等ができる場合には、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事については2現場まで兼務できるようになるとのことです。

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