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新潟県内9信金、「後見支援預金」の取り扱いを一斉開始

新潟県内の9つの信用金庫は、家庭裁判所の指示書がないと口座から現金を引き出せない「後見支援預金」の取り扱いを一斉に開始しました。家裁の関与により、成年後見人による被後見人の不正な使い込みと財産管理に伴うトラブルを防ぐといったもので、後見支援預金は家裁から指示書を発行された成年後見人だけが開設できるとのことです。対象は日常的な支払いに使わない金銭で、現金引き出しには指示書が必要となり、通帳による取引だけが可能でキャッシュカードは発行しないとのことです。同様の制度は、静岡や福井、石川などの各県の信用金庫においても活用の動きが広がっています。金融機関による高齢者らの資産保護は信託銀行による「後見制度支援信託」もありますが、県内に信託銀行の店舗数が少なかったことが課題となっていたもようです。

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