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3.292019
七十七銀行、認知症の家族対象に信託で不動産融資を継続
七十七銀行は、認知症高齢者の家族を対象にした不動産融資の取り扱いを開始しました。これは、親が認知症になった場合に備え不動産や預金の管理を任せられる「家族信託」の契約を結んだ子供らが対象になるようです。認知症を発症した後でも賃貸アパートの大規模修繕などに必要な資金を借りやすくなり、家族信託を活用した資産管理を支援することで不動産融資の取引継続につなげたいとのことです。認知症になると、第三者による横領を警戒する金融機関によって本人の資産は「凍結」され、家族がアパートやマンションの大規模修繕に必要な借り入れをしたくてもできなくなるので、親が元気なうちに家族信託の契約を結んでおき、資産の所有権を子供らに移すケースが増えているようです。このように七十七銀行は、家族が大規模修繕などで資金が必要な場合、個別の案件ごとに対応しており、融資までの時間を短縮し、全営業店での対応を可能にして、子供らが資産管理で使う専用口座の開設を始めるなど認知症高齢者の資産活用に力を入れているもようです。