ブログ
12.102020
育児休業中の社会保険料、免除対象を拡大
厚生労働省は22年度にも育児休業中に社会保険料の支払いが免除になる対象者を広げるとのことです。
今は月末時点で育休中ならその月の保険料が全額免除となり、月の途中で短期間の育休を取得した場合は保険料が免除されず、取得のタイミングで差が出ている問題を解消するため、同じ月の中で通算2週間以上取得する人も対象に加えるようです。
21年に関連法案の国会提出をめざし、制度改正で育休取得期間が1カ月未満の人が約8割を占める男性の利用を促すとのことです。
男性の育休取得率は19年度で7.48%。政府は25年に30%とする目標を掲げており、厚労省は育休を取得する際の手続きを簡単にしたり、社員に取得を推奨することを会社に義務づけたりする検討も進めているようです。