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マニュライフ生命に節税保険巡り行政処分へ 金融庁

行きすぎた節税が問題となっていた「節税保険」を巡り、金融庁がマニュライフ生命保険に対して保険業法に基づき近く業務改善命令を出す方針を固めたことが11日にわかりました。節税効果を強調するなど保険本来の趣旨から逸脱して組織的に顧客を募集していた営業手法は悪質性が高いと判断したもようです。節税保険を巡る行政処分は初めてとなるようです。節税保険は支払った保険料を会社の経費として損金算入し、課税額を抑えられると称する商品で、2010年代後半に商品が投入されると、中小企業経営者らの需要をとらえて販売が拡大したようです。一時は8000億円以上に市場規模が広がったと推定されているもようです。節税保険自体は違法ではないようですが、過度に節税効果をあおる売り方を金融庁は問題視し、国税庁も保険料の損金算入方法を大幅に見直す通達を19年に出したようです。しかし、抜け穴をつく形の「名義変更プラン」と呼ばれる商品をマニュライフを含む一部の生保が販売しており、金融庁はマニュライフ以外のSOMPOひまわり生命保険、FWD生命保険、エヌエヌ生命保険に対しても保険業法に基づいて報告徴求命令を出しているとのことです。

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