ブログ

日証協、認知症でも代理人が投資可 証券にサービス設計

日本証券業協会は19日、認知症などによって判断能力が落ちた高齢顧客が株式や投資信託などの取引を続けられるサービスの仕組みを発表しました。会員の証券会社が採用することを前提に設計したようです。認知能力が低下する前に配偶者や子・孫を代理人に指定し、事前に定めた「管理・運用方針」に沿って商品を売買してもらうとのことです。証券会社は原則、顧客が認知症になった場合は取引を停止します。成年後見制度や、一部の証券会社が提供する事前予約の代理人サービスでは本人に代わって金融商品の売却はできるが新たに購入はできません。日証協は判断能力が低下した後も市場環境の変化に応じた資産形成のニーズがあることを想定し、新たなサービスをつくったとのことです。高齢者本人はまず、判断能力があるうちに家族代理人と公正証書を通じて代理取引の契約を結びます。株や投信の運用・管理方針を証券会社に出した上でサービスの利用を申し込み、信用取引やデリバティブ(金融派生商品)といったリスクの高い取引は扱えません。高齢者本人は認知判断が低下するまで通常通り売買でき、認知症などになった段階で証券会社への届け出書提出を経て代理取引が始まるようです。証券会社は代理人が事前に定めた方針通りに取引しているかを確認した上で売買を実行するとのことです。新規の入金はできず、証券口座から出金する際は高齢者の本人名義の銀行口座にしか送れないとのことです。

関連記事

GlobalSign SSL

SSL GMOグローバルサインのサイトシール
お客様のご入力された内容は、実用化最高レベルの暗号技術(SSL256ビット)によって暗号に変換された上で送信されます
ページ上部へ戻る