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2.12016
「給食」と「老人ホームの食事」が軽減税率の対象に
来年4月に消費税率を10%に引き上げる際に導入される軽減税率について、財務省は、学校での給食や老人ホームでの食事を消費税8%の軽減税率の対象とすることを決定しました。学校や老人ホームは「生活の場」であって「外食」には当たらないと判断されたようです。軽減税率の対象外となる「外食」の定義については、「いすやテーブルなど飲食の設備がある場所でのサービスの提供」に加えて新たに「客が指定した場所での飲食サービスの提供」も盛り込まれることになるようです。