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3.12019
第三者担保提供による不動産担保ローンについて
お客さまよりいただくご質問の一つに、第三者担保提供による不動産担保ローンについてのものがございます。これは『不動産担保ローンを借りたい人が不動産を持っていない場合、別の人が担保の不動産を提供してくれて借りれるようになる』というものです。担保不動産は名義変更する必要はなく、ローンが終われば不動産はそのまま残ります。万一お申し込み者さまがローンの返済をできなくなった場合、担保不動産を売却して残りの返済分を補てんし、残った金額があれば名義人さまにお返しすることになります。ただ弊社では、担保不動産の売却を前提とするような無理なローンは行っておりませんのでご安心ください。