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7.142020
年収の3分の1以上の借り入れについて
先日、あるお客様より「年収の3分の1以上の借り入れは可能ですか?」というご質問をいただきました。
ご自宅以外の不動産を担保にする場合であれば総量規制の対象外となります。総量規制の「除外貸付け」に分類されれば規制にかかわらずお借り入れが可能で、借り入れ金額が残高に算入されないため、年収ではなく不動産の担保評価に応じたご融資が可能となります。そのため、法人や事業主さまの事業性資金から、個人のお客さまの消費性資金まで幅広くご利用いただくことができます。
弊社ではご相談やお見積りは無料にて承っております。お客さまお一人お一人に合ったプランをご提案いたしますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。