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奥さま名義の不動産を担保にするローン

先日あるお客さまより、『妻名義の不動産を、妻に内緒で担保にできないか?』というご相談をいただきました。事業資金の調達に奥さま名義の不動産を利用したいが、心配は掛けたくないので内緒にしたいとのことでした。
他の方の名義の不動産を持ち主に黙って利用することは、たとえ夫婦であっても法的に問題があります。
ただ他の方名義の不動産であっても、持ち主に許可さえ得ることができれば、名義変更等をしなくても不動産担保ローンをご利用いただくことができます。
このようなローンを『第三者担保提供による不動産担保ローン』と言いますが、ご自身名義の不動産担保ローンと比較しても評価や審査が不利になるようなことはなく、安心してご利用頂けますので、ぜひご検討くださいますようお願い致します。

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