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相続予定の不動産で第三者担保提供の不動産担保ローン

先日あるお客さまより、『近いうちに相続予定の土地がありますが、この土地を担保にして今不動産担保ローンを借りるにはどうしたらいいですか?』というご質問をいただきました。このお客さまのケースでは、相続手続きを今行ってご自身の名義にされるやり方か、もしくは現在の名義人の方にご協力いただいて『第三者担保提供の不動産担保ローン』として借り入れする方法がございます。ご自身名義の不動産であれば、ご自身の裁量で好きにできますが、相続予定とはいえ現時点で他の方の名義であれば無断で担保にすることはできません。
今回のお客さまのケースでは、『第三者担保提供の不動産担保ローン』としてご利用いただく運びとなりました。

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