ブログ
10.302017
抵当順位二位以下の担保不動産
先日あるお客さまより、『抵当順位が二位以下になる場合、この不動産を担保にできますか?』というご質問をいただきました。返済中の住宅ローンがある不動産を今回のご融資の担保にしたいとのことでしたが、抵当順位が二位以下になるため融資が受けられるのかどうかご心配のご様子でした。
弊社の場合、担保不動産の抵当権の順位に規定はございません。したがって、担保として余力がある状態であれば、抵当順位が二位以下でもローンの担保としてご利用いただけます。今回のお客さまのケースでは、返済が半分以上進んでおり、担保として余力が十分でしたので、ご希望額でのご融資の実現となりました。弊社の不動産担保ローンをお客さまの生活設計にお役立ていただけ、スタッフ一同嬉しく思っております。