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2.12018
相続予定の不動産で借りる不動産担保ローン
先日、あるお客さまから「まだ名義変更していない相続予定の不動産があるのですがこの不動産を担保にできますか?」というご質問をいただきました。このように相続予定の不動産はあるけれど名義変更がお済みでないというお客さまは、お申し込み者さまと不動産名義の方が異なりますので、名義人の方の了承を得る必要があります。同意してくだされば『第三者担保提供の不動産担保ローン』としてご利用いただけるようになります。ご自身名義の不動産としてローンを組まれたいということであれば、まずは相続をしていただいて、名義変更の手続きを済ませていただくことが必要となります。