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3.22018
相続予定の不動産で融資してもらう方法
先日、あるお客様より「不動産担保ローンの利用を考えているのですが、相続予定の不動産でも担保にできますか?」というご質問をいただきました。今回のお客さまのケースですと、現時点でご本人名義の不動産ではないため、現在の名義人さまの同意が必要となります。現在の名義人さまが不動産担保ローンに同意してくだされば、『第三者担保提供の不動産担保ローン』としてご利用いただけるようになります。しかし、ご自身名義の不動産としてローンを組まれたいということであれば、まずは不動産を相続をしていただいて、名義変更の手続きを済ませていただくことが必要となります。