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相続予定の実家を担保にする

先日、あるお客さまより「父名義の実家を相続予定なのですが、これを担保にできますか?」というご相談をいただきました。現時点ではご自身名義の不動産ではないため、現在の名義人さまの同意が必要となります。現在の名義人さまが不動産担保ローンに同意してくだされば『第三者担保提供の不動産担保ローン』としてご利用いただけるようになります。また、ご自身名義の不動産としてローンを組まれたいということであれば、まず相続をして、名義変更の手続きを済ませていただくことが必要となります。弊社では名義変更の手続きのサポートも行っておりますし、初めてのお客さまにも分かりやすく丁寧にご説明させていただいております。

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