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物上保証人になるということ

お客さまからよくいただくご質問のひとつに、『第三者担保提供のローンで、担保を提供する側になった場合』についてのものがございます。
ご自分の不動産を担保として提供される第三者の方を、物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)と言います。これはあくまで万一の際に物(不動産)で保証するということで、連帯保証人とは異なります。担保不動産で債務を補填してなお債務が残った場合、物上保証人に返済の義務はありません。保証してもらった人(主債務者)が滞りなく返済をすませれば、物上保証人の手元には不動産がそのまま残ります。

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